日本学生支援機構 令和7年度 学業の適格認定について
掲載日 2026年2月24日
1.適格認定(学業)の実施について
《給付奨学金》
毎年、大学が学年末に当該年度の学業成績や学修状況等を審査し、日本学生支援機構に報告します。その判定結果に基づき、次年度の奨学金継続の可否等が決定します。
適格認定は、「廃止」「停止」「警告」「継続」の区分に応じて行われ、学業成績が不振等の場合は、奨学金の支給が廃止(打ち切り)又は停止(中断)となることがあります。
また、状況によっては受給済みの給付奨学金について返還を求められることがあります。
適格認定(学業)の認定基準等については、日本学生支援機構ホームページを確認してください。
《貸与奨学金》
毎年12月頃に実施される「奨学金継続願」の入力内容を、当該年度の学業成績等と併せて大学から日本学生支援機構に報告し、次年度の奨学金継続の可否等を判断します。
適格認定は「廃止」「停止」「警告」「継続」の区分に応じて行われます。卒業(修了)延期が確定した人、又は卒業(修了)延期の可能性が極めて高い人等は、適格認定において貸与奨学金は原則「停止」となります。
貸与奨学金適格認定の認定基準等については、日本学生支援機構ホームページを確認してください。
2.適格認定の結果について
適格認定(学業)により「継続」以外(「廃止」、「停止」及び「警告」)の処置を受けた場合は、「処置通知」が交付されますので、内容を確認してください。(※ 通知は4月下旬以降に郵送される予定です。)通知のうち「廃止」の処置を受けた場合は、奨学生としての身分を失うことになります。速やかに交付終了時の手続きを行ってください。
3.【給付奨学生のみ対象】斟酌すべきやむを得ない事情の申告について
学業の適格認定では、学業基準にしたがい、「廃止」「停止」「警告」「継続」いずれかの判定がなされますが、「災害、傷病、その他、斟酌すべきやむを得ない(奨学生本人に帰責性がない)事由(注1)がある場合は、『廃止』または『警告』区分に該当しない」という特例措置があります。
※なお、本人のアルバイト過多や課外活動などによる成績不振は「斟酌すべきやむを得ない事由」に含まれません。
(注1)
・本人及び家族の病気等の療養・介護
・災害や事故・事件の被害者となったことによる傷病(心身を問わず)
・災害や感染症の感染症拡大等による授業・試験への出席困難等
「斟酌すべきやむを得ない事由」に該当するか否かは、申告書及び証明書類の内容を基に判断されます。
該当する方は、まずは学生課日本学生支援機構奨学金担当へ下記期日までにご連絡ください。
【申告締切】
3月6日(金曜日)17時まで
【連絡先】
東京都立大学学生課日本学生支援機構奨学金担当
メール:shogakukin-jasso@jmj.tmu.ac.jp
【注意点】
・件名は【給付奨学金 斟酌すべきやむを得ない事情の申告について】とし、
本文には必ず所属(学部学科・学年)、氏名、奨学生番号を明記の上、やむを得ない事情について記載してください。
・大学から付与されたメールアドレスから申請者(学生本人)が問合せてください。
・上記期日を過ぎた場合、申請はいかなる理由であっても認められません。
・申し出により必ず認められるとは限りません。
・成績にかかわる問合せについては、学生課ではお答えできません。
4.本学独自の授業料減免制度への申請について
今回の学業の適格認定の結果通知は4月下旬以降になる予定です。適格認定の結果、例えば、給付奨学生が「停止」・「廃止」の処置を受けた場合、2026年4月以降は奨学金の給付及び授業料減免は受けられません。必要に応じて、本学独自の授業料減免制度の申請を行ってください。(※必ずしも減額/免除となるわけではありません)。
本学独自の授業料減免制度の申請期間
前期:2026年2月2日(月) ~ 2026年4月14日(火)17時締切
後期:2026年7月1日(水) ~ 2026年9月15日(火)17時締切
申請方法等、詳細は学生課HPを確認してください。
▼授業料減免申請方法