2026年度前期 私費留学生の授業料減免申請について
掲載日 2026年2月2日
2026(R8)年度 私費留学生の授業料減免制度のご案内
新入生と在学生では適用される授業料減免制度が異なりますので、ご注意ください。
1.新入生(学部・大学院)
2026年度の新入生から、新たな授業料減免制度が適用されます。
2026年8~9月頃(予定)に、前期・後期授業料を対象とした減免申請を受け付けます。
そのため、前期授業料については、いったん全額を納入していただく必要があります。
※新入生の授業料の減免制度は、在留資格「留学」の方に限ります。
ただし、前期授業料の納入に際しては、授業料分納制度を利用することができます。
※授業料分納制度は全私費留学生が対象です。
(分納申請の詳細は、4月上旬に学生課ホームページでお知らせします。)
前期授業料について、審査の結果、減免が認められた場合は、決定額に応じて還付を行います。
なお、詳細は決まり次第、学生課ホームページにてお知らせいたします。
2.在学2年生以上(2026年4月以前に入学した学部生・大学院生)
在学2年生以上の学生については、2026(R8)年度に限り、従来の減免制度が適用されます。
詳細は4月上旬に学生課HPをご確認ください。申請期間は4月上旬の2週間程度を予定しております。
※博士後期課程5年目(OD2年)の学生について
指導教員がやむを得ない事情と認めた場合、指導教員の所見書の提出により減免が認められる場合があります。
所見書は各指導教員に依頼してください。任意様式としますが、減免申請を認める理由を必ず記載してください。
申請期間が短いため、早めの準備をお願いします。
3.問い合わせ先
学生課 厚生係(私費留学生授業料減免担当)
genmen-bunnou@jmj.tmu.ac.jp