学生課からのお知らせ

【日本学生支援機構】令和6年能登半島地震にかかる災害救助法適用地域の世帯の学生へ(学部・大学院)

掲載日 2024年1月5日

独立行政法人日本学生支援機構では、下記のとおり災害救助法適用地域及び適用日が定められました。

令和6年能登半島地震にかかる災害救助法適用地域の世帯の学生に対して
 日本学生支援機構より災害救助法適用地域の追加について通知が来ています。
  令和6年能登半島地震にかかる災害救助法適用地域の地域については
 下記URLよりご確認ください。

※災害救助法適用地域一覧

家計急変・緊急・応急採用

・給付奨学金家計急変採用(学部生のみ)
 ・貸与奨学金緊急採用(第一種奨学金)、応急採用(第二種奨学金)
   上記の奨学金の申請を受け付けております。
 給付・貸与希望者は各キャンパスの窓口までご連絡ください。

令和6年度能登半島地震にかかる災害救助法適用地域世帯の学生へ (212KB)Adobe PDF
    (日本学生支援機構 給付奨学金家計急変採用及び緊急採用・応急採用のお知らせ)

※罹災証明書の発行が困難な場合は学生課(下部 問合せ先)までご相談ください。

JASSO災害支援金

■概要

「JASSO災害支援金」は、独立行政法人 日本学生支援機構(JASSO)が行う寄附金事業で、 学生やその生計維持者・留学生のみなさんが住んでいる家が、半分以上壊れたり、床上浸水したりするなどした場合、一日でも早く元の生活に戻り、学業をつづけることができるよう、 支援金(10万円)を支給する制度です(返済の必要はありません)。

■申請の資格

下記のすべてを満たす学生が対象です。
(1)日本国内の大学、短期大学、大学院等に在学中の学生(外国人留学生含む)
 ※ 科目等履修生、研究生、聴講生等は除きます。
 ※ JASSOの奨学金や他団体の経済的支援を受けていても申請できます。
(2) 自然災害や火災などにより、学生本人やその生計維持者が現に住んでいる家が、半壊(半流出・半埋没及び半焼失を含みます)以上の被害を受けたり、床上浸水となったり、自治体からの避難勧告等が1か月以上続いたりした学生
 ※ 入学前・休学中に発生した災害は対象外です。
 ※ 同一の災害につき、申請は1回とします。
(3)学修に意欲があり、修業年限で学業を確実に修了できる見込みがあると学校長が認める学生
  ※ 成績不振により留年中の方は除きます。ただし、成績自体に問題はなく、留学等のために同一学年を再履修している人は対象となります。

■申請方法

以下の申請書を記入・添付書類をご準備の上、南大沢キャンパス1号館学生課②番窓口までご提出ください。

・日本人学生用 申請書及び添付書類 (138KB)Adobe PDF

※留学生の方はご相談ください。

JASSO災害支援金の概要についてはこちら(日本学生支援機構ホームページ)

問合せ先・書類送付先

   日本学生支援機構奨学金担当メールアドレス shogakukin-jasso@jmj.tmu.ac.jp

〒192-0397
 東京都八王子市南大沢1-1
 
 東京都立大学管理部学生課 日本学生支援機構奨学金担当 宛
 TEL:042-677-1227