新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金のお知らせ(更新)_厚生労働省事業
掲載日 2020年8月3日
新型コロナウィルス感染症の影響によるアルバイト休業の際等に受けられる支援についてお知らせします。
☆厚生労働省において、改めて事業主に対して協力をお願いします。(更新)
☆支援金・給付金の対象となる「休業」を明確化するためリーフレットを作成しました。(更新)
支援金・給付金の概要
- 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により支援金・給付金を給付し、失業の予防を図るもの。
- 具体的には、主に以下2つの条件に当てはまる方に、休業前賃金の8割(日額上限11,000 円)を休業実績に応じて支給するもの。
- 令和2年4月1日から12月31日までの間に、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させた中小企業事業主に雇用される労働者 (更新)
- その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方
問い合わせ
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話 0120-221-276 月~金 8:30~20:00 / 土日祝 8:30~17:15
参考
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(厚生労働省ホームページ特設サイト)
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
事業主・労働者向けリーフレット(更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000689989.pdf
(概要)新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000646900.pdf
(労働者・事業主の皆さまへ)新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のご案内(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000646892.pdf
※厚生労働省の事業のご紹介です。本件について東京都立大学では質問にお答えすることができません。あらかじめご了承下さい。