この奨学金は、本学大学院博士後期課程に入学する研究意欲が旺盛で優秀な学生に対し、経済的な理由で進学を断念することなく、研究に専念できる環境を提供し、研究奨励のために支給する「給付型」奨学金制度です。なお、以下の情報は2021年度時点のものです。今後の制度見直し等により内容が変更となる可能性があることをご注意ください。
制度概要
1.給付額
月額15万円(年額180万円)
2.給付期間
博士後期課程の入学年度から原則3年間
3.選考対象者
奨学生の選考対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とします。(秋入学者も準じた取扱いとします)
- 本学大学院学則第3条第2項に規定する博士後期課程の入学試験に合格し、入学を予定している者
- 博士後期課程入学年度が採用年度となる日本学術振興会特別研究員DC1へ申請し、DC1に採用されなかった者
4.奨学生の採用人数
大学院全体で、毎年度、博士後期課程入学予定者から10名程度
5.申請手続
博士後期課程への入学を希望する者で、奨学金の給付を希望する者は、日本学術振興会特別研究員(DC1)へ申請し、「東京都立大学博士後期課程 研究奨励奨学生選考申込書」(第1号様式)及び日本学術振興会特別研究員DC1の審査結果が判断できる書類を入学を希望する研究科事務室へ提出します。
6.奨学生の義務
奨学生は、奨学金の給付期間中の最終年度を除き、毎年度、日本学術振興会特別研究員(DC2等)に応募申請しなければなりません。なお、これに基づき特別研究員に採用された場合には、本奨学金の給付は中止されます。
7.奨学生の取消事由
次の各号に該当した場合には、奨学生の資格を喪失しますので、奨学金の給付は中止されます。
- 本学学生の身分を失った場合(博士後期課程への入学辞退も含む)
- 本学を休学した場合
- 本学大学院学則に基づき懲戒処分を受けた場合
- 日本学術振興会特別研究員に採用された場合(採用辞退の場合も含む)
- 国費外国人留学生、東京都都市外交人材育成基金により受け入れる外国人留学生のいずれかに採用された場合
- その他学長が奨学生として適当でないと認めた場合
8. 奨学金の返還
奨学生が、奨学生の取消事由に該当した場合には、奨学金の一部又は全部の返還を求められることがあります。返還を求められた場合には、指定の期日までに奨学金を返還しなければなりません。
参考:日本学術振興会とは
独立行政法人日本学術振興会は、学術研究の助成、研究者の養成のための資金の支給、学術に関する国際交流の促進、学術の応用に関する研究等を行うことにより、学術の振興を図ることを目的とする。(※独立行政法人日本学術振興会法第三条より引用)
参考:日本学術振興会特別研究員制度とは
「優れた若手研究者に、その研究生活の初期において、自由な発想のもとに主体的に研究課題等を選びながら研究に専念する機会を与えることは、我が国の学術研究の将来を担う創造性に富んだ研究者を育成する上で極めて重要なことである。このため、日本学術振興会は、大学院博士課程在学者及び大学院博士課程修了者等で、優れた研究能力を有し、大学その他の研究機関で研究に専念することを希望する者を『特別研究員』に採用し、研究奨励金を支給する」制度。(※日本学術振興会特別研究員の募集要項より引用)
参考:特別研究員DC1とは
特別研究員の種類の1つで、申請資格が、大学院博士課程在学者(DC)のうち博士後期課程第一年次に在籍する学生(年齢制限あり)で、研究奨励金は月額20万円、特別研究員に採用されている期間(3年)は支給される。その他に科学研究費補助金への応募資格が与えられ、審査により毎年度150万円以内の研究費の交付が可能。なお、DC2は、申請資格が大学院博士後期課程第二年次以上に在籍する学生で、特別研究員の採用期間は2年となる。