感染症についての最新情報
学校において予防すべき感染症(学校感染症)に感染した場合について
本学では、下記の「学校において予防すべき感染症」に罹患又は罹患した疑いがある場合は、学内感染および感染拡大を防止するため、 「学校保健安全法」および「学校保健安全法施行規則」により出席停止としています。
学校感染症に罹患又は罹患した疑いがあると診断された場合の諸手続
(1)医療機関を受診して、学校感染症に罹患又は罹患の疑いがあると診断された時点で、直ちに大学に電話での連絡をしてください。また、医師からの登校許可が出るまでは、受診以外の外出を避け、治療に専念してください。
連絡先
- 1、2年次生(健康福祉学部2年次生を除く。) 教務課
- 3、4年次生以上(健康福祉学部は2年次生以上) 各学部・系の教務係
(2)「出席停止」となった学生は、症状が軽快し、医師から指示された治療期間が終わったら、同じ医療機関を受診して 「感染症治癒証明書」を医師に書いてもらった上で(有料)、速やかに大学へ提出してください。
【提出先】
- 1、2年次生(健康福祉学部2年次生を除く。) 教務課
- 3、4年次生以上(健康福祉学部は2年次生以上) 各学部・系の教務係
(3)「出席停止」となった期間の授業、試験等の取扱いについては、履修上不利益とならないよう可能な限りの配慮を行います。「感染症治癒証明書」を提出した事務室から、別途「出席停止期間の確定」通知を交付しますので、直接授業担当教員に提示してください。
学校感染症の種類と出席停止期間(学校保健安全法施行規則第18条)
感染症名 | 出席停止期間 | |
---|---|---|
第一種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、 急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるもの)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウィルス属 MERSコロナウィルスであるもの)、 特定鳥インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する特定鳥インフルエンザ)、及び新型コロナウイルス感染症 | 治癒するまで |
第二種 | インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)、 百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、 結核及び髄膜炎菌性髄膜炎 | 下記参照 |
第三種 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、 パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎 | 医師が感染のおそれがないと認めるまで |
感染症の種類 | 出席停止期間 |
---|---|
インフルエンザ | 発症した後5日を経過し、かつ、熱が下がってから2日経つまで |
百日咳 | 特有のせきがなくなるまで、または5日間の抗菌薬療法が終わるまで |
麻しん(はしか) | 熱が下がってから3日経つまで |
流行性耳下腺炎 (おたふく) |
耳下腺・顎下線・舌下線の腫れが出現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
風しん | 発疹が消えるまで |
水痘(みずぼうそう) | 全ての発疹がかさぶたになるまで |
咽頭結膜熱 | 主症状がなくなってから2日経つまで |
結核 | 医師が感染のおそれがないと認めるまで |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 医師が感染のおそれがないと認めるまで |