学校において予防すべき感染症(学校感染症)に感染した場合について
本学では、下記の「学校において予防すべき感染症」に罹患又は罹患した疑いがある場合は、学内感染及び感染拡大を防止するため、 「学校保健安全法」及び「学校保健安全法施行規則」により出席停止としています。
医療機関を受診してこうした疾患の診断を受けた場合には、登校することの可否等について主治医に確認の上、登校できない「出席停止」期間は自宅で療養し、部活動、サークル活動、アルバイトなど感染を広めないように注意してください。
「出席停止」により授業に出席できなかった場合の取扱についてはこちらをご確認ください。問い合わせについてはリンク先の各アドレスまでお願いいたします。
学校感染症の種類と出席停止期間(学校保健安全法施行規則第18条)
感染症名 | 出席停止期間 | |
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第一種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、 急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるもの)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウィルス属 MERSコロナウィルスであるもの)、 特定鳥インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する特定鳥インフルエンザ)、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症 | 治癒するまで |
第二種 | インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)、新型コロナウィルス感染症、 百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、 結核及び髄膜炎菌性髄膜炎 | 下記参照 |
第三種 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、 パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎 | 医師が感染のおそれがないと認めるまで |
感染症の種類 | 出席停止期間 |
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インフルエンザ | 発症した後5日を経過し、かつ、熱が下がってから2日経つまで |
新型コロナウィルス感染症 | 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで |
百日咳 | 特有のせきがなくなるまで、または5日間の抗菌薬療法が終わるまで |
麻しん(はしか) | 熱が下がってから3日経つまで |
流行性耳下腺炎 (おたふく) |
耳下腺・顎下線・舌下線の腫れが出現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
風しん | 発疹が消えるまで |
水痘(みずぼうそう) | 全ての発疹がかさぶたになるまで |
咽頭結膜熱 | 主症状がなくなってから2日経つまで |
結核 | 医師が感染のおそれがないと認めるまで |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 医師が感染のおそれがないと認めるまで |
(2024年4月1日 更新)