一般学生
一般学生の減免制度は、経済的理由等により、授業料の納付が極めて困難な学生、又は2024年度から開始する東京都内の子育て世帯に向けた授業料の支援を受ける場合に対して授業料を減額又は免除する制度です。
分納制度は、経済的理由等により、授業料の一括納付が困難な場合、各期の授業料を3回に分割して納付する制度です。
対象者
<現行制度対象者>
- 生活保護法による生活保護世帯である、又は大学進学に伴い保護世帯から分離した
- 生業不振・失業等のため世帯の生計が困難である
- 授業料納付期限前6月以内(入学初年次生については1年以内)に、本人又は学資負担者の住居が災害により全壊又は半壊したことにつき罹災証明書の交付を受けた
<東京都内の子育て世帯に向けた新たな授業料の支援の対象者>
学部生・博士前期課程・法科大学院及び助産学専攻科の学生で、学生の生計維持者が都内在住
※ 現行制度・都内子育て世帯向けの新制度ともに、留年者、最短修業期間を超えた者、成績不振者、過去に現在の学年次と同一の学年次に在籍していたことがある者等は減免の対象としない
- 東京都立大学日本人学生等の経済的理由等による授業料減免取扱要綱 (266KB)Adobe PDF
- 東京都立大学日本人学生等の経済的理由等による授業料減免取扱要綱実施細目 (289KB)Adobe PDF
- 東京都立大学・授業料分納取扱要綱 (207KB)Adobe PDF
私費留学生
私費留学生の授業料減免制度は、留学生の修学援助を目的に、成績優秀な私費留学生に対し、授業料を減額または免除(減免)する制度です。
分納制度は、経済的理由等により、授業料の一括納付が困難な場合、各期の授業料を3回に分割して納付する制度です。
対象者
- 成績優秀な私費留学生
- 出入国管理特例法による特別永住者及び出入国管理及び難民認定法による永住許可者を除く
- 日本国に留学中に地震などの自然災害に遭遇するなど、真にやむを得ない事情により生活困窮の状態に陥ったと認められる場合
- 留年者、国費留学生、交換留学生、外国政府等公的機関から派遣されている者等は減免の対象としない
減免・分納の申請
減免又は分納の申請は各期(前期・後期)ごとに行う必要があります。
申請受付期間、提出書類等については、各期に配布する申請要項でご確認下さい。