本学独自の授業料減免・分納制度について

一般学生

一般学生の減免制度は、経済的理由等により授業料の納付が極めて困難な学生、又は東京都内の子育て世帯に向けた授業料の支援を受ける場合に対して授業料を減額又は免除する制度です。

分納制度は、経済的理由等により、授業料の一括納付が困難な場合、各期の授業料を3回に分割して納付する制度です。

対象者

経済的困窮者に向けた授業料減免制度の対象者

対象:日本国籍の正規学生(特別永住者及び永住許可者を含む)

  1. 生活保護法による生活保護世帯である、又は大学進学に伴い保護世帯から分離した
  2. 生業不振・失業等のため世帯の生計が困難である
  3. 授業料納付期限前6月以内(入学初年次生については1年以内)に、本人又は学資負担者の住居が災害により全壊又は半壊したことにつき罹災証明書の交付を受けた 

※進学までの期間に関する要件、住所要件はありません。

 

東京都内の子育て世帯に向けた授業料免除制度の対象者

対象:博士後期課程を除く日本国籍の正規学生(特別永住者及び永住許可者を含む)

《住所要件》

学生の生計維持者(原則、父母)が、減免を受けようとする年度の前年度の12 月31 日以降、基準日(前期は4月1日、後期は10 月1日)まで引き続き都内に住民票の住所を有すること。学生の生計維持者が都内在住

《進学までの期間に関する要件》

【学部生】
  高等学校等を初めて卒業した年度の翌年度の末日から東京都立大学に入学した日が2年を経過していない者 他

【大学院博士前期課程・法科大学院・助産学専攻科】
  大学等を卒業後、引き続いて博士前期課程等に進学した者で、進学した年度の前年度末年齢が24 歳までの者

※所得要件はありません。

 

※ 経済的困窮者向け制度・都内子育て世帯向け制度ともに、留年者、最短修業期間を超えた者、成績不振者、過去に現在の学年次と同一の学年次に在籍していたことがある者等は減免の対象とはなりません。

私費留学生

私費留学生の授業料減免制度は、留学生の修学援助を目的に、成績優秀な私費留学生に対し、授業料を減額または免除(減免)する制度です。

分納制度は、経済的理由等により、授業料の一括納付が困難な場合、各期の授業料を3回に分割して納付する制度です。

対象者

  1. 成績優秀な私費留学生
    • 出入国管理特例法による特別永住者及び出入国管理及び難民認定法による永住許可者を除く
  2. 日本国に留学中に地震などの自然災害に遭遇するなど、真にやむを得ない事情により生活困窮の状態に陥ったと認められる場合
    • 留年者、国費留学生、交換留学生、外国政府等公的機関から派遣されている者等は減免の対象としない 

減免・分納の申請

減免又は分納の申請は各期(前期・後期)ごとに行う必要があります。
申請受付期間、提出書類等については、各期に配布する申請要項でご確認下さい。