東京都立大学は、指定災害(東日本大震災、令和6年能登半島地震)に被災された方に対する授業料減免も実施します。
指定災害等に被災された方も、申請方法等は以下に記載する通常の授業料減免申請と同じです。対象者、提出書類等については、一般学生 2026年度 授業料等減免・分納 申請要項 (1.97MB)Adobe PDF でご確認ください。
申請方法の概要
申請期間
前期:2026年2月2日(月) ~ 2026年4月14日(火)17時締切 ← 終了しました
後期:2026年7月1日(水) ~ 2026年9月15日(火)17時締切
本学独自の授業料減免の申請希望者は、一般学生 2026年度 授業料等減免・分納 申請要項 (1.97MB)Adobe PDF を確認の上、以下の申請を行ってください。
※前期に「前後期一括申請」を行った者は、新たに申請する必要はありません。
なお、2025年度からの主な変更点は以下のとおりです。主な変更点の概要は こちら (971KB)Adobe PDFをご確認ください。
・ 減免対象者の変更
(学士入学者、再入学者、所属変更者等過去に現在の学年次と同一の学年次に半期以上在籍していたことがある者の取扱いが変更)
・ 「前後期一括申請」の導入
・ マイナンバー提出用書類のダウンロード
・ 日本国籍以外の方の追加書類の提出
・ 高等教育の修学支援新制度(国制度)との併用申請に係る取扱い
【手続き】
(1)東京都電子申請システム申請フォームへの入力申請
申請期間:2026年7月1日(水) ~ 2026年9月15日(火)17時締切
申請はオンラインのみとなります。こちらのリンク又はQRコードからアクセスし、 7月1日(水)9:00~9月15日(火)17:00 までに申請を行ってください。
- 東京都電子申請システム 申請フォーム
- 申請フォームQRコード

入力方法の詳細は 都立大学減免・分納申請フォーム入力方法 (1.53MB)Adobe PDF をご確認ください。
※申請には学修番号が必要です。
学修番号に誤りがある場合、申請が正しく受け付けられないことがあります。
入力申請終了後、申請フォームに入力したメールアドレス宛に申請完了の旨と申請内容が書かれたメールが届きます。メールが届かない場合や誤入力の修正方法など、ご不明点は下記委託先までお問い合わせください。
東京都立大学授業料減免センター(委託先:株式会社日比谷情報サービス)
TEL:03-5875-1211 (受付時間:午前9時~午後6時まで)土日祝日を除く))
(2)マイナンバーの提出期限 : 2026年10月2日(金)必着
住所要件、所得要件を確認するため、学生本人及び生計維持者のマイナンバーカード又はマイナンバー通知カードの写し等を提出いただきます。オンライン申請後、申請時に入力いただいた送付先宛てにマイナンバー提出用の書類及び返信用封筒(マイナンバーキット)を9月18日頃(予定)に発送します。マイナンバーキットを使用してマイナンバーカードの写し等を提出してください。
なお、在学生で2026年度前期までに申請を行い既にマイナンバーを提出済みの方は、今回マイナンバーを提出する必要はありません。
また、本学学部や大学院から2026年10月に内部進学される方も同様に、すでにマイナンバーを提出済みの方は再度マイナンバーを提出する必要はありません。
書類不備等の連絡
申請書類の不備等や申請内容の不明点があった場合、減免センター、本学又は東京都から申請フォームに記載した連絡先等に連絡することがあります。書類不備については数日という短い期間内に提出していただきますので、減免センター、本学又は東京都からの電話連絡やメール(kibaco(no-reply@kibaco-d.tmu.ac.jp)、大学減免分納担当アドレス)からの連絡には必ずご対応ください。
審査
≪経済的困窮者向け減免制度(減免・分納)≫
(1) 家計審査
経済的困窮者向け減免制度の授業料減免・分納の家計審査は、申請者の学生本人及びその生計維持者のそれぞれについて、以下の算式により算出された額(減免額算定基準額)の合計額が一定の基準に該当する場合に減額又は免除・分納となります。
生計維持者と学生を合計した減免額算定基準額が本学の定める基準以下の場合、授業料の全額免除・半額減額・分納を決定します。
減免算定基準額:区市町村民税所得割の課税標準額に、6%を乗じた額から調整控除の額と税額調整額を差し引いた額
減免額算定基準額 = 区市町村民税所得割の課税標準額 × 6% ー ( 調整控除の額 + 税額調整額 )
- 年収目安(減免算定基準額)と授業料全額免除・半額減額・分納
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減免算定基準額 |
年収目安 | 授業料減免 | 分納 |
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107,100円未満 |
約478万円未満 | 全額免除 |
分納 (分納申請者のみ) |
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107,100円以上 191,100円未満 |
約478万円以上 約674万円未満 |
半額減額 | |
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712,500円以上 |
1,617万円以上 | 対象外 |
※年収目安は父母(どちらか一方が給与所得者)・学生本人(18歳)・中学生の4人世帯をモデルに概算した目安であり、詳細は世帯状況により異なります。家族構成が例示と異なっている場合や、給与収入のほかに事業などの所得がある場合など、年収目安を下回っている場合でも必ず支援の対象となるわけではなく、最終的には税制度に準拠した計算によって反映します。
本学独自の授業料減免の対象になりそうかどうかを下記のExcelより大まかに調べることができます。
シミュレーション結果と実際の申込結果は異なる場合がありますのであくまで目安としてご活用ください。
● 2026年度授業料減免 所得基準等シミュレーション (29KB)Microsoft Excel
≪都内子育て世帯向け免除制度≫
都内子育て世帯向け免除制度の詳細は、東京公立大学法人HP をご確認ください。
(1) 住所要件
学生の生計維持者(原則父母)が、減免申請日が属する年度の前年度の12月31日以降、基準日(前期は4月1日、後期は10月1日まで引き続き都内に住所を有していること。
詳しくは 東京都立大学の授業料減免制度 Q&A (512KB)Adobe PDF 4. 住所要件について をご参照ください。
(2) 進学するまでの期間に関する要件
進学するまでの期間が、一定期間内であること。
① 学部生
高等学校等を初めて卒業した年度の翌年度の末日から、東京都立大学に入学した日が2年を経過していない者
② 博士前期課程・専門職学位課程・専攻科
大学等を卒業後、引き続いて博士前期課程等に進学した者で、進学した年度の前年度末年齢が24歳までの者
※進学前の学校を卒業後、1年以上の期間があいている場合には、支援の対象とはなりません。
詳しくは 東京都立大学の授業料減免制度 Q&A (512KB)Adobe PDF 6. 進学するまでの期間に関する要件について をご参照ください。
その他に都内子育て世帯向け免除制度・経済困窮者向け減免制度とも(分納のみの申請は可)
・留年者・成績不振者(年次修了判定不合格者等)・休学者・停学者・学士入学者、再入学者、所属変更等過去に現在の学年次と同一の学年次に半期以上在籍していたことがある者は対象外とします。
ただし、留年者のうち以下の者は、減免の対象外から除きます。
(1)博士後期課程の学生で在学期間のうち標準修業年限を超えた期間が1年未満の者
(2)博士後期課程の学生で在学期間のうち標準修業年限を超えた期間が1年以上2年未満で指導教員がやむを得ないと認めた者
(3)学則で定められた留学により留年した者のうち所属の学部長又は研究科長が認めた者
(4)休学を伴い留年した者であって、当該休学に係る学期に対応する留年後の同一学期に初めて在学する者
(5)その他、学長がやむを得ないと認めた事由により留年した者
なお、(2)及び(3)の者については、申請要項P10-15「10.マイナンバー以外で判定する要件の申請書類について」に記載されている追加書類を申請フォームにアップロードする必要があります。
詳しくは 一般学生 2026年度 授業料等減免・分納 申請要項 (1.97MB)Adobe PDF を確認してください。
申請要項等ダウンロード
申請要項、Q&A
一般学生 2026年度 授業料等減免・分納 申請要項 (1.97MB)Adobe PDF
東京都立大学の授業料減免制度 Q&A (512KB)Adobe PDF
都立大学減免・分納申請フォーム入力方法 (1.53MB)Adobe PDF
家計急変に関する証明書類(フローチャート) 前期用 (907KB)Adobe PDF 後期用 (473KB)Adobe PDF
【様式】
※電子申請フォームにも掲載しています。
【様式1A】年収(見込)証明書 PDF版 (122KB)Adobe PDF WORD版 (30.9KB)Microsoft Word
【様式1B】収入に関する申立書 (291KB)Adobe PDF
【様式1C】海外居住者のための収入等申告書 前期用 (471KB)Adobe PDF 後期用 (197KB)Adobe PDF
【様式2B】無職・無収入に関する申立書 (114KB)Adobe PDF
【様式3】長期療養に係る費用計算書 (428KB)Adobe PDF
【様式5】被害に係る損害額計算書 (379KB)Adobe PDF
【様式6】年金書類貼付用紙 (285KB)Adobe PDF
留学による留年確認依頼書 (76.5KB)Adobe PDF
高等教育の修学支援新制度の在学採用による新規申請者
高等教育の修学支援制度注1(以下、「国制度」という。)の在学採用を新規申請する場合注2は、原則として以下のとおり手続きを行ってください。
注1 高等教育の修学支援新制度とは、独立行政法人日本学生支援機構の給付型奨学金を新規申請する学部生が対象です。
注2 すでに給付奨学金が採用になっている場合は、在学採用(新規)での申請は不要です。また、秋に行われる家計の適格認定(JASSOによる支援区分の見直し)の判定の結果、支援の継続が決定した方については授業料が全額免除となります。
(支援区分が第Ⅱ区分及び第Ⅲ区分に該当する場合でも、本学独自の上乗せにより全額免除となります。)
ただし、家計の適格認定の結果、支援区分外等になった場合は、国制度による授業料減免は適用されないため、本学独自の授業料減免申請要件に該当することが見込まれる場合は、本学独自の授業料減免制度の申請をご検討ください。
高等教育の修学支援新制度(国制度)に基づく給付奨学金の申請について
申請希望者は、9月以降に本学学生課ウェブサイト「奨学金お知らせページ」より在学採用申請方法を確認のうえ、期限までに申請手続きを行ってください。
※日本学生支援機構の給付奨学金申請時にインターネット(スカラネット)から申込情報を入力する際に
「高等教育の修学支援新制度(給付奨学金及び授業料減免)を希望しますか。」の設問に「希望する」と回答してください。
▼学生課奨学金お知らせページ(https://gs.tmu.ac.jp/scholarship/)
問合せ先
不明な点は、申請者本人が以下の電話又はメール(本学学生の場合は、原則、大学メールアドレス(ed.tmu.ac.jp))よりお問合せください。また、個人情報に関わるご質問はお答えできない場合がございます。予めご了承ください。
メールによるお問い合わせの返信は、数営業日かかる場合がありますので、余裕をもってご連絡ください。(メール件名には学修番号と氏名を記載してください。)
電子申請システム及びマイナンバー提出について
・東京都立大学授業料減免センター(委託先:株式会社日比谷情報サービス)
℡:03-5875-1211(受付時間:午前9時から午後6時まで(土日祝日を除く))
都内子育て世帯向け免除制度全般、電子申請システムについて
・東京都総務局総務部企画計理課
℡:03-5388-2289
経済的困窮者向け減免制度全般、その他について
管理部学生課厚生係 genmen-bunnou[at]jmj.tmu.ac.jp
[at]は@に置きかえてください。
(2026年7月1日 更新)