2023年度後期 高等教育の修学支援新制度に基づく授業料減免の継続手続について

高等教育の修学支援新制度(以下、「新制度」という。)に基づく授業料減免の対象者の学生は、
 2023年度後期も継続して減免の対象となるために、以下のとおり書類を提出してください。

対象者

新制度に基づく授業料減免の対象者(下記①~③いずれかに該当する学生)

①  独立行政法人日本学生支援機構給付型奨学金の2023年10月から支援区分がⅠ~Ⅲの判定
             者の学部生、 自己の申出により振込が停止中の学生を含む
    ※家計急変による給付奨学金の申込により採用された場合は、3か月毎に支援区分の
    見直しを実施しています。
 ②  以前新制度の減免対象者だったが、休学し2023年度後期復学する予定の学生、継続願
    を提出しなかったなどにより減免の効力を停止中の学生を含む
 ③  昨年度の適格認定で区分外の判定だったが、今年度2023年10月より支援区分がⅠ~Ⅲ
    へ判定された学生(9月6日(水)より順次スカラネットパーソナルで確認できます。)

【注意事項】
 ・新制度による給付奨学生の2023年度適格認定(家計)は日本学生支援機構でマイナン
  バーにより8月から順次実施されています。適格認定の結果2023年10月からの支援区
  分が「区分外」の判定となった学生は、新制度に基づく2023年度後期より授業料減免
  の対象外となります。
        ※適格認定の結果は9月6日(水)より順次スカラネットパーソナルで確認ができます。
 ・2023年度適格認定(家計)で決定した支援区分は、2023年10月分~2024年9月分ま
  で適用されます。
 ・前年度と所得に変更がなく、2023年10月からの区分に変更がないと予想ができる
  学生は、適格認定の結果前に申請書の提出も可能となります。

  日本学生支援機構による適格認定の詳細は、下記よりご確認ください。
  日本学生支援機構HP(給付奨学生の2023年度適格認定(家計)による支援区分について)

提出について

提出書類:【A様式2】大学等における修学の支援に関する法律による授業料減免の対象者の認定の継続に関する申請書 (148KB)Adobe PDF(以下、「継続願」という。)

提出  :郵送 ※配達記録が残る手段で送付(レターパックライト推奨)

提出期日:9月19日(火)消印有効 

提出先 :宛名ラベル (136KB)Adobe PDF
〒192-0397
東京都 八王子市 南大沢 1-1
東京都立大学 南大沢キャンパス
学生課厚生係
高等教育の修学支援新制度担当 行
(TEL:042-677-1111)

どのキャンパスに所属の学生も南大沢キャンパスへの提出となります。

その他
  • 継続願の提出がない学生は、新制度に基づく2023年度後期の授業料減免は対象外と
    なります
    。提出漏れのないよう必ず提出をしてください。
  • 支援要件から外れたことなどにより新制度の授業料減免が対象外となった学生に対しては、対象外となったことを10月下旬に対象学生宛てに通知する予定です。通知後に本学独自の授業料減免の申請は受付をしません。
  • 2023年適格認定(家計)の結果は9月6日(水)からスカラネットパーソナルで確認できます。支援区分確認後、支援区分外となった授業料減免希望者は、別途本学独自の授業料減免を9月19日(火)までに申請してください。
    2023年度後期 本学独自の授業料減免・分納申請について
Q & A 
  1. 継続願に「別紙1」や「別紙2」について記載されていますが、作成が必要ですか?
    • いいえ、必要ありません。これらは新制度の給付奨学金を利用していない学生が提出する
      ものです。給付型奨学金を利用していなく、自らの申出により給付を停止している学生も
      提出は必要ありません。
  2. 新制度の判定時から大きく収入が増加したり、成績が悪化したなどで、新制度の要件を満た
    さなくなったように思います。この場合、継続願の提出に加えて、本学独自の減免制度に申
    し込むことは可能ですか?
    • はい、可能です。
      毎年度8月に日本学生支援機構の適格認定(家計判定)が実施されます。ご自身で、
      9月6日(水)以降スカラネットパーソナルで適用区分を確認し、区分外の判定者は、本学
      独自による授業料減免の申請を期日までにしてください。
      ただし、必須ではありませんので、各学生の状況に応じて判断してください。
      なお、成績による適格認定は3月実施の為、今回の2023年度後期授業料では反映され
      ません。
  3. 2023年度前期に日本学生支援機構の給付型奨学金を申請しておらず、2023年度後期から
    新制度の給付奨学金と減免を申請したい場合はどうすればよいですか?
    • 本学学生課ウェブサイトの「奨学金」及び「授業料減免」のページに随時最新情報を
      掲載しますので、2023年度後期の新規申請手続をおこなってください。
      日本学生支援機構 2023年度後期の新制度給付型奨学金申請は、日本学生支援機構の
      採用判定結果より前に、2023年度後期授業料の引落しとなります。
      引落し後、新制度の採用者の学生は後日還付対応とさせて頂きます。
  4.  2023年度前期に授業料減免の対象となったのですが、自分が新制度による減免なのか、
    本学独自の減免なのかわかりません。
    • スカラネットパーソナルで新制度による給付奨学金が振込中の学生は新制度による
      減免の対象者です。
      振込が停止中の学生は本学独自の減免による対象者です。
      まずはご自身でスカラネットパーソナルを確認してください。
問合せ

学生課厚生係 授業料減免・分納担当(genmen-bunnou@jmj.tmu.ac.jp)

お問合せの際は、件名に学修番号と氏名を記載してください。

(2023年8月4日 更新)