ロッカーの使用、掲示及び立看板の掲出

ロッカーの使用、掲示及び立看板の掲出

学生用個人ロッカーの使用について

本学に通学する学部1・2年生の皆さん(ただし、健康福祉学部は1年生のみ)に、勉学と学内生活の便宜を図って個人ロッカーを1号館の2階に設置しています。管理運営については、学生自治会のロッカー管理常任委員会(学生ホール230室内線2327)に委託しています。使用についてはロッカー管理常任委員会に確認してください。

火災、盗難等により収納品に損害を生じた場合でも学生課及びロッカー管理常任委員会は賠償の責任を負いません。各自が責任を持って使用してください。

ロッカー使用の心得
  1. ロッカーは常に清潔かつ衛生的に使用すること。
  2. ロッカーの開閉は丁寧に行うこと。
  3. 割り振られたロッカー以外は使用しないこと。
  4. ロッカー室内のロッカー内以外の場所(ロッカー上、通路等)に、私物等を放置しないこと。
  5. 金銭、貴重品、揮発性物質又は爆発物等の危険品、臭気を発するもの、腐敗・変質しやすいもの、不潔・汚れの恐れのあるもの等はロッカー内に保管しないこと。
  6. ロッカーに貼紙をしないこと。
  7. 学生課、ロッカー管理常任委員会が掲示したものを無断ではがさないこと。
  8. ロッカー使用者がロッカーを損傷したときは、学生課又はロッカー管理常任委員会に届け出ること。なお、ロッカー使用者の故意又は過失による損傷については、ロッカー使用者が弁償の責任を負うものとする。

なお、以下の場合には当該ロッカーの使用を禁止する場合があります。

  1. 使用心得に違反したとき。
  2. 使用期限が経過しても、ロッカーを明け渡さないとき。
  3. ロッカー使用に関して、不適切と認められる行為があったとき。
  4. 使用者が学籍を失ったとき(卒業を含む)。

学生が行う掲示及び立看板の掲出

本学の学生、または学生団体が行う掲示及び立看板については、校舎管理及び美観上の観点から、次のルールを守ってください。

  1. 掲示は、所定の掲示板(学生用の緑色の掲示板、生協前広場の掲示板)以外にはしてはいけません。
  2. 学生用掲示板に掲示するときは、学生自治会(学生ホール230号室、内線2327)に届け出て所定の認印を押してもらうか、掲示期限・掲示団体名及び連絡先を明記した上で掲示してください。
  3. 立看板は、生協前広場以外には掲出してはいけません。
  4. 生協前広場以外に立看板を掲出したいときは、学生課に届け出て、所定の認印を押してもらった上で掲出してください。なお、インフォメーションギャラリーへの掲出は、上部団体が学生全体への告知等を行う以外には認めておりません。
  5. 生協前広場に立看板を掲出するときは、学生ホール管理運営委員会(GKU)に届け出て、設置の許可を得てください。立看板に記載する必要事項や立看板の掲出方法については、学生ホール管理運営委員会(GKU)の指示に従ってください。
  6. 掲示期限が過ぎた掲示物は、掲示した学生・学生団体が責任を持って撤去してください。
  7. 入学試験等の理由から、大学が撤去を指示した場合は、その指示に従ってください。
  8. 上記のルールに従わない掲示板及び立看板については、他団体または大学が撤去することがあります。

(2022年3月1日 更新)