学生通則
学生通則とは、東京都立大学(以下「本学」という。)の学生が学生としての本分及び学生生活を送るうえで、守らなければならない事項を定めたものです。
東京都立大学学生通則
目的
第1条 この通則は、別に定めがあるもののほか、本学の学生が遵守しなければならない事項を定めることを目的とする。
学生証
第2条 学生は、学生証を常時携帯しなければならない。
- 学生は、本学教職員の請求があるときは、学生証を呈示しなければならない。
- 学生は、学生証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
- 学生は、学生証を紛失、破損又は汚損したとき及び記載事項に変更が生じたときは、ただちに届出て再交付を受けなければならない。
- 学生は、次に該当するときは、ただちに学生証を返還しなければならない。
- 学籍を失ったとき。
- 学生証の有効期間を経過したとき。
誓約書兼学生原簿
第3条 学生は、指定された期間内に、所定の誓約書兼学生原簿を提出しなければならない。
- 学生原簿の記載内容に変更のあったときは、その都度ただちに届け出なければならない。
健康診断
第4条 学生は、毎年1回本学が実施する健康診断を受けなければならない。
- 健康診断の結果、異常が認められるときには、これを本人又は保証人に通知する。
- 前項で保証人に通知するのは、本人と連絡が取れない場合又は本人の同意がある場合に限るものとする。
- 学生は、健康診断の結果に基づき本学が行う指示に従わなければならない。
登録団体
第5条 学生の結成した団体が、大学から活動上の援助を受けるためには、毎年度当初に団体登録申請を行い、援助を受ける資格を有する団体(以下「登録団体」という。)として認定されなければならない。
- 登録団体は、毎年、活動報告書を提出しなければならない。
- 登録団体は、教育・研究機関としての大学にふさわしい性質のものでなければならない。