懲戒・不正行為・非違行為
懲戒
学生が大学の諸規則に違反し、学内の秩序を乱し、その他学生としての本分に反する行為をしたときは、懲戒の対象となります。
懲戒処分の区分
- 退学
- 停学
- 訓告
懲戒処分の影響
- 停学処分はたとえ1日でも、原則として在学期間の不足により留年します。
- 授業料の免除、奨学金を受けられなくなる場合があります。
- 就職活動に影響する場合があります。
- 被害者がいる場合、損害賠償責任が生じます。
- 課外活動中の非違行為の場合、課外活動団体に対しての大学からの援助(学内施設の利用など)が停止されます。
懲戒の対象となる行為は、大きく分けて学業に関する不正行為等と、学業以外の場面での非違行為があります。
学業に関する不正行為等
学期末・学年末試験等の受験時や、それ以外の成績評価に関わる場面での不正行為があった場合は、上記の懲戒処分に加えて、当該学期に受講及び受験した全科目の履修申請を無効とするなどの教務上の制裁措置が行われますので、次に掲げる注意事項を順守してください。
学期末・学年末試験等の受験上の注意事項
学期末・学年末試験等の受験にあたっては、下記の注意事項を熟読し、厳正な態度で臨むこと。
- 試験場への入室は、試験開始時点から原則として30分まで認める。また、試験場からの退出は、試験開始後30分間は認めない。
ただし、講義により入室および退室許可時間が別途指定される場合があるので注意すること。
なお、実践英語の期末試験及びクラス編成試験は原則として、試験開始後の入室および試験時間内の退出は認めない。 - 試験場では、原則として一人分の座席を空けて着席すること。座席について、監督者の指示がある場合には、その指示に従うこと。
- 学生証を持参し、試験中、机上に提示しておくこと。
- 受験に際し、あらかじめ許可されたもの以外を机の上や、安易に見たり触れたりすることができる場所に置かないこと。
- 携帯電話、スマートフォン、腕時計型端末等の電源を切ること。時計、電卓としての使用も禁止する。
- 答案用紙を試験場外に持ち出さないこと。
- 受験に際し、以下の行為を行わないこと。
- 本人以外の代理受験、偽名記入
- カンニングペーパー等の所持、机上等への書き込み
- 問題用紙及び答案用紙の見せ合い、交換
- 話し合い、のぞき見、わき見、私語
- 持込みが許可されていない物件の持込み
- 持込み許可物件の貸し借り
- 以上のほか、試験場では、すべて試験監督者の指示に従うこと。
上記の各項に違反したときは、不正行為とみなされることがある。
万一不正行為とみなされる行為があった場合は、以下の処分の対象となる。
- 学則による懲戒
- 退学
- 停学(修業年限の不足により、4年間では卒業できなくなる。)
- 訓告
- 教務上の制裁措置(例)
- 当該科目の履修申請を無効とする。
- 当該学期に受講および受験した全科目の履修申請を無効とする。
- 当該学年に受講および受験した全科目の履修申請を無効とする。
以上
学期末・学年末試験以外の成績評価項目に関わる不正行為
学期末・学年末試験以外の成績評価項目に関わる以下のような行為も、不正行為とみなされます。
- 通常の授業期間に行われる試験等における、前期末・学年末試験時不正行為に準ずる行為
- レポート作成、口頭発表における盗用(他人が執筆した文章、図表等を、まったくそのまま、もしくは一部を変更して自分の文章等とすること。)及び剽窃(他人の考えを、自分の考えとして発表すること。
- 出席に関し虚偽を告げる行為
- その他、正当でない手段によって優れた成績評価を得ようとする行為
学業以外の場面での非違行為
法律に違反する行為や、大学の信用を失墜させるような行為が懲戒の対象となります。
以下の行為は、処分の対象となる行為の一例です。
- 未成年者が飲酒をした場合
- 未成年者に飲酒をさせた場合(飲酒をした未成年よりも重い処分になります)
- 暴力行為
- ストーカー行為、盗撮行為、公然わいせつ行為
- 万引き、窃盗、強盗行為
- 交通事故(自転車を利用して加害者となった場合も含む)
- 住居侵入、放火行為
- 大学に対し虚偽の内容を申告した場合等
(なりすまし、虚偽の内容による申請、問い合わせへの虚偽の回答など) - 社会通念に照らし、倫理観や人権意識に欠ける映像・文章等の表現をインターネット上に掲載し、不特定多数の人間に閲覧可能な状態にした場合
(2022年2月4日 更新)